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任意後見契約制度とは?

任意後見契約制度とは?

任意後見契約制度というのは、平成11年の民法改正で制定された成年後見(後見・保佐・補助)制度に伴って、任意後見契約に関する法律で新たに導入された制度です。

また、この任意後見契約制度というのは、精神上の障害により事理を弁識する能力※1が不十分な状況になった場合に備えて、自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を、後見人※2に委託し、その委託にかかわる事務について代理権を付与する契約(任意後見契約)を結び、本人が事理を弁識する能力が不十分になった場合には、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して、任意後見人の事務を監督等する制度です。

※1 物事の筋道をわきまえ職る能力のことです。
※2 任意後見人、任意後見監督人が選任される前は、任意後見受任者といいます。

▼関連トピック
任意後見契約とは?

任意後見契約は、任意後見監督人が選任された時から効力を生ずる旨の定めのある契約です。

この任意後見契約は、公正証書で作成しなければなりません。

任意後見契約の登記とは?

また、公正証書が作成されると、任意後見契約の登記が行われます。

任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ善意の第三者に対抗することができません。

任意後見契約と法定成年後見制度との関係は?

任意後見契約と法定成年後見制度とは、競合しないという建前がとられています。

任意後見契約の記録は?

任意後見契約の公正証書が作成されると、法務大臣が指定する法務局が、後見登記等ファイルに任意後見契約の内容を記録します。


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