セットバックとは?
セットバックというのは、本来は、日照の確保等のために、建物の上階を下階よりも後退させて建築することをいいます。
ただし、一般的にセットバックといった場合には、建築基準法の制限による次のようなことをいいます。
■敷地前面道路の幅員が4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの(いわゆる2項道路)の場合は、その中心線から2m※以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部を道路部分(セットバック部分)としてみなされます。
※ただし、道路の反対側ががけや川などの場合は、道路の境界線から水平に4mです。
■壁面線が指定されている場合には、建築物の壁やこれに代わる柱、2m超の門や塀は、原則として壁面線を越えて建築することはできません。
■第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域内で、都市計画において外壁の後退距離が定められた場合は、建築物の壁やこれに代わる柱から敷地の境界線までの距離は、定められた限度※以上でなければなりません。
※1.5mまたは1mです。 |