住宅ローンは複数の金融機関で組むことができるのでしょうか?
民間金融機関を複数利用することはできませんが、民間金融機関と住宅金公庫との併用や、民間金融機関と財形住宅融資との併用はできます。
民間金融機関を複数利用できないのは、民間の金融機関では抵当権を第1順位に設定することが条件になっているからです。
また、民間金融機関と住宅金融公庫を併用する場合には、取扱金融機関の窓口を一本化する必要があります。
ちなみに、民間金融機関と住宅金融公庫の併用には「すまいる・パッケージ」などがあります。
民間金融機関では、なぜ抵当権を第1順位に設定するのですか?
住宅ローンを貸し出す際、金融機関ではローンの対象になっている土地や建物に抵当権をつけます。これは、債務者が返済できなくなった時に融資金を回収するためです。
もし債務者がローンの返済をができなくなり返済不能になった場合には、抵当権者である金融機関が申立てをして競売が行われ、そこで得られた金額がローン債務の返済に充てられます。
しかしながら、担保物権を競売にかけたとしても、必ずしもローン残高の合計額以上で売れるとは限りません。
仮に競売額が全体の債権額を下回ると、第2順位以下の抵当権者は回収することができないということもあり得るわけです。
こうした理由により、一般の金融機関では住宅ローンの貸し出しにあたっては、債権額をとりっぱぐれることがないように、物件に第1抵当をつけることを条件にしているのです。
社内融資の場合はどうですか?
社内融資の場合は、共済組合のように退職金の範囲内で融資をしているケースが多いのですが、この場合には抵当権が設定されませんので、民間金融機関との併用も可能です。 |