競売物件を購入する予定なのですが、住宅ローンは利用できるのでしょうか?
以前は、競売物件を落札した後の物件の所有権移転登記と、金融機関が住宅ローンを設定した際の抵当権の設定が一緒にできなかったので、金融機関は抵当権の設定が確実ではないということで競売物件への住宅ローンには消極的でした。
しかしながら、民事執行法が改正された結果、住宅ローンのための抵当権設定登記と競売物件落札後の物件の所有権移転登記の手続が一緒にできるようになったので、金融機関の抵当権設定が確実になり、事実上競売物件についても住宅ローンが利用できるようになりました。
競売物件の購入の際の必要な書類について
競売物件について住宅ローンを利用する際には、民事執行法第82条2項の規定による申出を裁判所に行って、買受人と銀行が共同で指定した司法書士や弁護士に、登記の嘱託所を交付してもらわなければなりません。
そのほかにも必要な書類はたくさんありますので事前に用意しておくようにしてください。
競売物件に住宅ローンを利用する際の注意点はどんな点ですか?
競売物件に住宅ローンを利用する際には、特に資金計画に注意してください。
通常の不動産を購入する場合には、仮にローンが通らなければ契約を撤回できる「ローン条項」を売買契約書に付加することで、手付金は全額返還されます。
しかしながら、競売物件の場合には、資金の手当てができなかったら入札時に支払った保証金が全額没収されてしまいます。
よって、入札の前に金融機関とよく相談し、競売物件の評価や登録免許税等の経費も含めた不備のない資金計画を作成する必要があります。 |