根抵当というのは、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度で担保する抵当権のことをいいます。 この根抵当は、銀行やメーカー等が、取引先と継続的な取引をする場合に契約で設定されます。
普通の抵当権ですと、債務が消滅すると抵当権も消滅してしまいますが、根抵当権ですと、その場合でもなお効力を有しますので、貸付け、手形割引、商品売買などの取引において、その金額が増減する場合に便利です。
根抵当権の元本は、次のものによって確定します。 ■担保すべき債権の範囲の変更 ■取引の終了等 ■競売手続の開始 ■破産等 よって、それまでは、次の行為もできます。 ■被担保債権の範囲や債務者の変更 ■根抵当権だけの譲渡