根抵当権の元本は、次のものによって確定します。 ■担保すべき債権の範囲の変更 ■取引の終了等 ■競売手続の開始 ■破産等 よって、それまでは、次の行為もできます。 ■被担保債権の範囲や債務者の変更 ■根抵当権だけの譲渡
農業委員会というのは、地方自治法によって市町村に設置されている行政委員会の一種です。 この農業委員会の目的は、次のようなことにあります。 ■農業生産力の発展と農業経営の合理化を図ること ■農民の地位の向上に寄与すること
農業委員会の組織と運営については、「農業委員会等に関する法律」に規定されています。