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農地転用許可基準とは?

農地転用許可基準とは?

農地法では、農地の転用を許可によることにしています。

その許可基準については、同法4条の自己転用の場合と、同5条の転用目的の権利移転の場合のそれぞれ第2項、施行令、施行規則に規定されています。

農地転用許可基準の種類は?

農地転用許可基準には、次のものがあります。

立地の基準
⇒ 保全すべき優良な農地として原則転用を許可しない農地を規定しています。

一般基準
⇒ 転用の確実性、周辺農地の営農条件への影響等を審査します。

関連トピック
農地転用許可基準の「立地の基準」とは?

農地転用許可基準の「立地の基準」としては、次のものについては、原則転用ができないとされています。

■農業振興地域の整備に関する法律に規定される農用地地域
■良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの

ただし、市街地の区域内または市街化の傾向が著しい区域内にある農地等については、原則転用が許可されています。

農地転用許可基準の「一般基準」とは?

農地転用許可基準の「一般基準」としては、次のように規定されています。

■転用事業の資力・信用力等転用申請用途に供することが確実であること
■転用により、周辺の農地に係る営農条件に支障が生じないこと...など


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