農地転用許可基準の「立地の基準」とは?
農地転用許可基準の「立地の基準」としては、次のものについては、原則転用ができないとされています。
■農業振興地域の整備に関する法律に規定される農用地地域
■良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの
ただし、市街地の区域内または市街化の傾向が著しい区域内にある農地等については、原則転用が許可されています。
農地転用許可基準の「一般基準」とは?
農地転用許可基準の「一般基準」としては、次のように規定されています。
■転用事業の資力・信用力等転用申請用途に供することが確実であること
■転用により、周辺の農地に係る営農条件に支障が生じないこと...など |