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農業委員会は、区域内に耕作の目的に供される土地のある市町村に設置されます。 そして、選挙等で選出された委員をもって組織されています。
農業委員会の所掌事務は、次のようなことを処理することなどです。 ■農地法その他の法令によって、その権限とされている農地等の利用関係の調整 ■自作農の創設維持に関する事項 ■農業経営基盤強化促進法により、その権限とされている事項
農地というのは、耕作の目的に供されている土地のことをいいます。
農地は、土地登記簿上の地目によらず、現状によって決められます。 なので、肥培管理されていれば農地であるとされますが、一概に農地か否かを決めることはできません。 よって、農地かどうかについては、農業委員会などで確認するのがよいと思われます。
農地については、農地法により権利の設定、移転、地目の転用が規制されています。 また、土地登記簿上の地目が農地等の場合には、農地転用の許可証等がないと所有権の移転登記ができません。