農業委員会というのは、地方自治法によって市町村に設置されている行政委員会の一種です。 この農業委員会の目的は、次のようなことにあります。 ■農業生産力の発展と農業経営の合理化を図ること ■農民の地位の向上に寄与すること
農業委員会の組織と運営については、「農業委員会等に関する法律」に規定されています。
農業委員会は、区域内に耕作の目的に供される土地のある市町村に設置されます。 そして、選挙等で選出された委員をもって組織されています。
農業委員会の所掌事務は、次のようなことを処理することなどです。 ■農地法その他の法令によって、その権限とされている農地等の利用関係の調整 ■自作農の創設維持に関する事項 ■農業経営基盤強化促進法により、その権限とされている事項