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手付の額の制限等とは?

手付の額の制限等とは?

手付の額の制限等というのは、宅建業者は、自ら売主となる宅地や建物の売買契約の締結に際して、代金の額の2割を超える手付を受領してはならないという規定のことです。

ちなみに、手付を受領したときは、その手付が次のようないかなる性質のものであっても、解約手付としての効力を有します。

■証約手付
■解約手付
■違約手付...など

また、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主業者はその倍額を償還して、契約を解除できます。

なお、この規定に反する特約で、買主に不利なものは無効となります。

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