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デメリット表示とは?

デメリット表示とは?

デメリット表示とういのは、不利益事項の表示のことです。

不動産広告においては、公告に記載すると売主にとって不利となる事項であっても、それを知らないで購入した買主が不測の損害を被ることのないように、業者である売主は、公告に一定の記載を義務づけられています。

具体的なデメリット表示とは?

具体的なデメリット表示としては、次のような不動産の表示に関する公正競争規約10条等があげられます。

■市街化調整区域内の開発許可を受けていない土地については、次のように表示
⇒ 「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」

■建築基準法42条に規定する道路に2m以上接していない土地については、次のように表示
⇒ 「再建築不可」または「建築不可」

関連トピック
不動産パンフレットのデメリット表示は?

分譲宅地、分譲住宅、マンションのパンフレットにおいては、販売しようとする物件について、次のようなことを明示しなければならないことになっています。

■日照等の環境条件に影響を及ぼすおそれのある建物の建築や、宅地の造成計画で自己の計画に係るものがあるときは、その旨とその規模

■物件の静寂さ等の環境条件に影響を及ぼすおそれがあり、かつ、公表されている道路、鉄道の建設計画等の都市計画があるときは、その計画の存在...など


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