変動金利型住宅ローンの一般的な金利の見直し時期については、1回目が4月1日時点の長期プライムレートを基準に7月1日から適用され、2回目は10月1日時点の長期プライムレートを基準に翌年の1月1日から適用されます。
住宅ローンを変動金利型と固定金利型のどちらで借りるかについては、借入人が自由に選択できます。 ただし、借入れ途中での変動金利型から固定金利型への乗り換えは認められませんので、注意したいところです。
妨害排除請求権というのは、所有権等の物権の権利者が、その目的物を占有侵奪以外の方法で侵害している者に対して、排除を請求することができる権利のことをいいます。 この妨害排除請求権は、次の権利と並んで物権的(物上的)請求権の1つをなすものです。 ■返還請求権 ⇒ 占有侵奪の場合にその回復を求める権利です。 ■妨害予防請求権 ⇒ 将来の妨害の予防を求める権利です。