住宅ローンの資金計画ナビ



報酬の額の掲示とは?

報酬の額の掲示とは?

ちなみに、国土交通大臣が定めた報酬の額は、事務所ごとに見やすいところに掲示しなければならないことになっています。

売買の媒介の場合の報酬は?

売買の媒介の場合で、取引額※が400万円を超えるときの限度額は、次のような簡易計算法によります。

⇒ 取引額×3%+6万円

※消費税相当額は含みません。

▼関連トピック
法人税とは?

法人税というのは、法人税法に基づいて法人の所得に課する国税のことです。

この法人税は、法人の各事業年度に生じた収益事業から得た所得に対して課税されます。

なお、課税の際には、実質所得者課税の原則が働くことになっています。

法人とは?

法人とは、次のようなものをいいます。

■内国法人
■外国法人
■収益事業を営む場合等の公益法人等
■人格なき社団


□変動金利型住宅ローンとは?
□妨害排除請求権とは?
□包括遺贈とは?
□報酬の額の掲示とは?
□法人税の課税所得額の計算は?
□変動金利型住宅ローンの金利の見直し時期は?
□妨害排除請求権が認められるのは?
□報酬の額の制限とは?
□法人税とは?
□ポートフォリオとは?
□法令に基づく制限
□マルチプル・リスティング
□無権代理
□未成年者
□申込証拠金と交渉預り金
□補助
□建物賃借人の保証人の保証債務
□マンション診断保全センター
□無効
□免許基準の欠格要件
□商業銀行
□新短プラ
□消費者物価指数
□信用情報

Copyright (C) 2011 住宅ローンの資金計画ナビ All Rights Reserved