妨害排除請求権というのは、所有権等の物権の権利者が、その目的物を占有侵奪以外の方法で侵害している者に対して、排除を請求することができる権利のことをいいます。 この妨害排除請求権は、次の権利と並んで物権的(物上的)請求権の1つをなすものです。 ■返還請求権 ⇒ 占有侵奪の場合にその回復を求める権利です。 ■妨害予防請求権 ⇒ 将来の妨害の予防を求める権利です。
妨害排除請求権は、次のような場合にも認められます。 ■所有権者から不真実な登記名義人に対する抹消等の登記請求をする場合 ■抵当権者から目的地上の樹木の伐採禁止請求をする場合...など
民法では、占有権については、次の各訴を認めているのみです。 ■占有保持 ■占有保全 ■占有回収 ただし、解釈上は、物権一般についての物権的請求権も認められています。