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妨害排除請求権とは?

妨害排除請求権とは?

妨害排除請求権というのは、所有権等の物権の権利者が、その目的物を占有侵奪以外の方法で侵害している者に対して、排除を請求することができる権利のことをいいます。

この妨害排除請求権は、次の権利と並んで物権的(物上的)請求権の1つをなすものです。

■返還請求権
⇒ 占有侵奪の場合にその回復を求める権利です。

■妨害予防請求権
⇒ 将来の妨害の予防を求める権利です。

▼関連トピック
妨害排除請求権が認められるのは?

妨害排除請求権は、次のような場合にも認められます。

■所有権者から不真実な登記名義人に対する抹消等の登記請求をする場合
■抵当権者から目的地上の樹木の伐採禁止請求をする場合...など

民法上の占有権は?

民法では、占有権については、次の各訴を認めているのみです。

■占有保持
■占有保全
■占有回収

ただし、解釈上は、物権一般についての物権的請求権も認められています。


□変動金利型住宅ローンとは?
□妨害排除請求権とは?
□包括遺贈とは?
□報酬の額の掲示とは?
□法人税の課税所得額の計算は?
□変動金利型住宅ローンの金利の見直し時期は?
□妨害排除請求権が認められるのは?
□報酬の額の制限とは?
□法人税とは?
□ポートフォリオとは?
□法人
□抹消登記
□奔走義務
□マルチ・ハビテーション
□無能力者
□法定地上権
□保証債務
□マンション管理業者
□民間都市開発推進機構
□宅建業の免許
□クレジット・消費者金融業会
□ショッピングクレジット
□消費者信用
□商品保全の仮処分

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