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報酬の額の制限とは?

報酬の額の制限とは?

宅建業者が、宅地や建物の売買、交換、または賃借の代理・媒介に関して受け取ることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによることとなっています。

報酬の額の制限というのは、宅建業者はこの額を超えて報酬を受けてはならないというものです。

これは、購入を希望する消費者が、適正な費用で媒介等を受けられるよう保護するためです。

具体的な金額は?

国土交通大臣は、この報酬の額の制限の規定を受けて、次のような告示を定めています。

■200万円以下 ⇒ 100分の5
■200万円超400万円以下 ⇒ 100分の4
■400万円超 ⇒ 100分の3

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報酬の額の掲示とは?

ちなみに、国土交通大臣が定めた報酬の額は、事務所ごとに見やすいところに掲示しなければならないことになっています。

売買の媒介の場合の報酬は?

売買の媒介の場合で、取引額※が400万円を超えるときの限度額は、次のような簡易計算法によります。

⇒ 取引額×3%+6万円

※消費税相当額は含みません。


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