住民票の移転が間に合わない場合でも住宅ローンは借りれるのでしょうか?
金銭消費貸借契約時には、住宅ローンの対象となる住宅に入居していて住民票を移していることが必要な場合があります。
このような場合、例えば子供の学校の転校手続きなどで住民票の移転(入居)が遅れるときには、新居ではなく転居前の住所で金銭消費貸借契約を締結することで住宅ローンを借りることができます。
ちなみに、その場合には新居へ入居した後に新住所の住民票を提出することになります。
具体的にはどのようになりますか?
金銭消費貸借契約時には新住所の印鑑証明書と住民票の提出を求められることが多いです。
入居後に金銭消費貸借契約を締結するのであれば何も問題はないのですが、金銭消費貸借契約後に入居となった場合には、法律上は転入・転居届は引越し後に行うことが定められていますので、原則としては一旦契約は現住所で行って、入居後に登記や金融機関への新住所への変更手続きをすることになります。
転居前の住所で金銭消費貸借契約を締結した場合の注意点はありますか?
転居前の住所で金銭消費貸借契約を締結した場合には、新居に実際に居住することを証明する「居住する旨の申立書」を提出しないと登記の登録免許税の軽減を受けられないので注意してください。
また、登録免許税の軽減を受けるときに住民票の移転手続きを済ませていない場合には、現住所の住居が賃貸であれば、その賃貸借契約書のコピーなども申立書と合わせて提出する必要があります。
なお、不動産会社や金融機関から転居前に住民票の移転を求められることがありますが、法律上は違法ですので注意が必要です。
さらに、現住所が賃貸であれば、住民票を移転した時点での退去が条件でないかなどの契約の確認もするようにしてください。
ちなみに、役所からのお知らせや通知というのは新住所の方へ行きますのでこちらにも注意してください。
理想的な入居の仕方としてはどのようになりますか?
理想的な入居の仕方としては次のどちらかの方法になります。
■転出・転入届と契約日をできるだけ近づける。
■金銭消費貸借契約日に転居届けを出して、新住所での住民票と印鑑証明書をとる。そして、登録免許税の軽減に必要な住居用家屋証明書を取得して契約を締結する。 |