中古マンションの滞納されている管理費は誰が支払うのですか?
マンションの管理費というのは、区分所有であれば実際に専有部分を使用しているかどうかにかかわらず、区分所有者が管理費等を負担することになっています。
よって、マンションを購入して区分所有権を取得した場合には、同時に管理費の債務も引き継ぐことになりますので、滞納分についても購入者が支払わなければならないということになります。
管理費の延滞を防止するために、管理費を滞納した場合には遅延損害金を求めるなど独自の管理規定を定めているケースもありますので、マンションを購入する際には規約の確認もしっかりするようにしたいものです。
法律上はどうなっているのですか?
マンションの区分所有法題54条では「区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う」と規定されています。
よって、前の所有者が滞納した管理費や修繕積立金についても、区分所有権の取得者が支払わなければなりません。
ちなみに、最高裁などの判例では、マンション管理費などの滞納については5年で時効が確定することになっていますから、督促を受けた時点から5年を経過した滞納金については免除される可能性もあります。
なお、この管理費や修繕費などの債務の引継ぎというのは、重要事項説明書の「売買代金以外に授受される金銭」という欄に記載がありますので、中古マンションを購入するときには、引き継ぐべき債務があるかどうかとその金額については必ず確認するようにしたいところです。
もし、債務がある場合には、売買代金から差し引いてもらうなどその取扱いについても確認すると同時に交渉が必要です。
最近では、バブル時代に購入された投資用マンションやリゾートマンションで、管理費の滞納額が膨れ上がり買い手がつかないというようなケースも多いようです。 |