定期借地権付住宅を購入する際にはどのような点に注意したらよいですか?
一部の金融機関や住宅金融支援機構では、定期借地権付住宅※を購入する際にも融資が受けられます。
通常ですと融資は建物の取得費に対して行われるのですが、機構融資付の分譲住宅を購入するなど一定の基準を満たすと、保証金や権利金についても融資を受けることができます。
ただし、その際には質権設定等の担保を設定する必要があります。
定期借地権を利用してマイホームを取得する場合には、土地の所有権がないので住居費は安く済みますが、その代わり借地期間後の住みかをどうするのかということが重要な問題になります。
※更新のない期限付きの借地権のことです。
具体的にはどうなっているのですか?
最近、定期借地権の普及のため、住宅金融支援機構では定期借地権付住宅の建物と権利金については通常の借地権と同様に融資の対象とし、さらに保証金についても限度額や融資範囲の条件を緩和しています。
その結果として、地上権を取得する際に地主に支払う保証金や権利金についても、次のようなケースでは融資対象になることがあります。
■都市再生機構などから定期借地権を取得する場合
■機構融資付分譲住宅を購入する場合
ちなみに、融資限度額は建物を取得する費用の80%で、機構では年収が800万円を超えると50%が限度となり、民間金融機関では80〜90%のところが多いようです。
抵当権と質権の設定についてはどうなっているのですか?
定期借地権付住宅を住宅ローンで購入する場合には、金融機関は建物(地上権の場合であれば地上権)に対して抵当権を設定します。
権利金や保証金について融資を受ける場合には、一戸建てであれば土地に対する抵当権設定または賃借権に対する質権設定もしなければなりません。
ちなみに、新築の場合ですと「地主からの承諾書」が、質権を設定する場合にはその念書などの別途書類が必要になります。 |