農地にマイホームを建てる際にはどういう点に注意したらよいですか?
農地を農地以外の目的で使用することは法律によって制限されています。
よって、購入する土地が宅地ではなくて農地であったというような場合には、その土地が宅地に転用可能かどうかや、売主が転用許可のために協力してくれるかなどを事前に確認しておくことが大切です。
法律上はどうなっているのですか?
日本の農地法では、農業以外の土地の利用計画と調整をしながら優良な農地を確保し、農業経営や農業生産力を維持・安定させる目的から、農地を農業以外のものにすることを規制しています。
具体的には、国、県、土地改良法などその他の法律に基づいて転用される場合以外は、農地の転用には農林水産大臣の許可、県知事の許可、市町村の農業委員会への届出などが必要になります※。
※区域や土地の面積によって異なります。
もし農地転用の許可を受けないで宅地としたらどうなるのですか?
農地から宅地への転用許可が下りないと、その土地に住居を建設することはできません。
もし農地転用の許可を受けずに無断で宅地として利用し、住居を建築した場合には、工事の中止や原状回復の命令がなされたり、罰金や懲役の罰則の適用もありますので注意が必要です。
また、売主は買主に対して許可申請に協力する義務が規定されてはいるものの、買主は売主に対して許可申請の協力を求める必要があります。
許可・転用がスムーズに進むように事前の手続き等も確認しておくようにしたいものです。
転用許可の申請はどのようにするのですか?
転用許可の申請は、申請書に次の書類等を添えて行います。
■申請地の契約書
■申請地の図面
■印鑑証明書
■土地の登記簿謄本
■付近の状況がわかる図面 |