売買契約書の「契約の解除」にはどのようなものがありますか?
売買契約書の「契約の解除」というのは、不動産の売買において特に注意して確認して欲しい事項になります。
次のような場合にはどのような手続きや規定があるのか事前にチェックしておくことが重要です。
■引渡し前に何らかの事情で契約を撤回した場合
■購入後引渡しを受けるまでに火事などで物件が焼けてしまった場合
■住宅ローンが通らなかった場合
また、万が一契約を解除するような事態になった場合には、売主と買主とでじっくり話し合って書面を交わすことが大切です。
ちなみに、中古マンションなどを購入する際、売主が業者でなく個人の場合には、クーリングオフ制度※が適用されませんので注意が必要です。
※一定期間以内であれば契約の撤回ができる制度です。
具体的に不動産売買における契約の解除事項にはどのようなものがありますか?
不動産売買における契約の解除事項としては主に次の4つがあります。
■危険負担に伴う契約解除
物件を引き渡す前に家事による焼失、地震などの天災による倒壊など引渡しができなくなった場合には、契約の解除ができます。
この際には違約金の支払義務は発生しませんし、また手付金は買主に返還されます。
■契約違反に伴う契約解除
契約の当事者の一方が契約違反をした場合は、一定の催告期間を設けたうえで契約の解除をすることができます。
この際、違反者には違約金の支払義務が生じます。
■手付の放棄による契約解除
何らかの事情で不動産売買を撤回したい場合には、相手方が物件の引渡しや所有権移転登記などの契約の履行に着手するまでは、買主は支払った手付金を放棄することで、また売主は受け取った手付金の倍額を支払うことで契約を解除することができます。
この際、違約金の支払は不要です。
■ローン特約条項による契約解除
住宅ローンを組んで不動産を購入する場合、あらかじめ決められた期日までに、買主に金融機関からの融資が下りなかったときには、買主は期日内に限り売買契約を解除することができます。
ただし、原因が買主の責任である場合には適用はありませんので注意が必要です。
なお、この場合は違約金の支払義務はなく、また手付金の返還を受けることができます。 |