重要事項説明書の登記簿謄本の記載事項について注意する点はどのようなところですか?
登記簿謄本には、物件の所在地や床面積、構造、マンションの場合には売買される共有部分の持分の記載だけでなく所有権以外の権利についても記載されていますので、重要事項説明書の登記簿謄本の記載事項を確認することはとても大切です。
共有部分の持分に不足がないかどうかや、取引の内容と異なる権利がついてないかどうかといった点に注意して確認する必要があります。
登記簿謄本の具体的な注意点としてはどのようなものがありますか?
重要事項説明書に添付される登記簿謄本では、抵当権などの権利が記載されている「乙区」の部分が一番注意が必要になります。
これは新築物件の場合には問題ないのですが、中古物件の場合で乙区に抵当権が設定されているときには注意が必要です。
というのは、住宅ローンを利用する際に、抵当権が設定されている物件については借入ができないからです。
なお、売買価格を上回る金額の抵当権の設定がある場合には、売買契約までに抵当権が確実に抹消されることが保証されるまでは、手付金を仲介業者に預かってもらうなど手付金の保全に努めるようにしてください。
共同担保目録とは何ですか?
乙区に担保設定の記載があって、共同担保目録の記載がある場合には、目録の添付があることを必ず確認するようにしてください。
ちなみに、共同担保目録というのは、同一債権の担保として複数の不動産の抵当権がある場合に添付されている一覧のことです。
住宅ローンの際の抵当権の設定は、土地、建物、私道など売買対象の目的物すべてに設定されますので、この目録を見れば見落としがちなマンションのプレイルームや集会所などの共有部分に持分があるのかどうかを確認することができるので役に立ちます。
なお、特に集会所の持分については見落とされがちなので、売買契約書に持分が売買対象として含まれているのかについても同時に確認するようにしてください。 |