売買契約書の瑕疵担保責任とはどのようなものですか?
売買契約書の瑕疵担保責任というのは、不動産売買においては特に注意しておきたい項目の一つです。
一般的には、物件の購入後に基礎工事や柱などの構造上重要な部分の欠陥や、雨漏りなどの目に見えない部分の瑕疵が見つかった場合には、その修繕については売主が責任を持つ旨が定められています。
なので、契約の締結時に売主の瑕疵担保責任がどのように定められているのかを確認することはとても重要になってきます。
その際にはアフターサービスも含めて確認するとよいと思われます。
瑕疵担保責任の法律上の取り扱いはどのようになっているのですか?
瑕疵担保責任というのは、宅地建物取引業法と民法で規定されているものですが、取り扱いやその内容についてはそれぞれにおいて若干異なります。
民法の場合は取り扱いがかなり厳しくなっていて売主に著しく不利になっていることから、基本的には宅建業法を基に規定されていることが多いようです。
また、法律上瑕疵担保責任が規定されているとはいえ、実際に契約書上に瑕疵担保責任について明記されているかどうか、内容はどうかといったことについて確認することは、業者の健全性を見るうえで重要ですのでしっかりするようにしたいものです。
宅建業法上の瑕疵担保責任の取り扱いはどのようになっているのですか?
売主が宅建業者の場合の宅建業法上の瑕疵担保責任の取り扱いですが、瑕疵担保責任期間については、物件引渡しの日から2年以上の期間であれば特約で定めることができます。
ただし、それ以外については民法よりも買主に不利な特約を定めても無効になります。
民法上の瑕疵担保責任の取り扱いはどのようになっているのですか?
民法上の瑕疵担保責任の取り扱いですが、買主は、隠れた瑕疵について発見した日から1年以内であれば、契約の解除や損害賠償請求をすることができます。
この場合は、買主が発見して1年以内に権利の行使をすればよいので売主にとっては著しく不利になります。 |