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マイホームの買換え等の特例の手続きは?

マイホームの買換え等の特例を受けるときにはどのような手続きが必要ですか?

マイホームの買換え等の特例を受けるためには、マイホームを売却して損失が出た年の翌年の3月15日までに確定申告しなければなりません。

その際には、売却したマイホームの所有期間や損失が出たことがわかる書類を添付する必要があります。

売却した年の確定申告で必要な書類はどのようなものですか?

売却した年の確定申告で損益通算を受けるために必要になる書類は次のようなものです。

■住民票や附表など売却資産が居住用であったことを示すもの
■登記事項証明書や売買契約書など売却資産の所有期間や敷地要件(500u)がわかるもの
■マイホームの売却損がわかる明細書

また、以下の書類については、マイホームを売却した年の年末までに買換資産を取得した場合には、その年の確定申告の提出日までに、翌年に取得した場合には翌年の確定申告の提出期限までに提出しなければなりません。

■買換資産についての住宅ローンの残高証明書
■買換資産の住民票
■買換資産について、取得したこと、取得した日付、床面積要件(居住部分が50u以上)を満たしていることがわかるもの

翌年以降の確定申告で必要な書類はどのようなものですか?

翌年以降の確定申告で繰越控除に必要な書類は次のようなものです。

■通算後の損失金額がわかる書類
■繰越控除を受ける年の年末時点における買換資産の住宅ローンの残高証明書


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