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買換えで損が出たときは?

買換えで損が出たときには何か特例がありますか?

所有期間が5年を超えるマイホームを売却した後、新たなマイホームを取得して損失が生じた場合には、一定の要件を満たしていることを条件に、他の所得との損益通算ができます。

また、売却した年の翌年以降3年間に渡り損失を繰り越すこともできます。

ちなみに、平成16年の税制改正において、平成18年12月31日までの売却損については、新たにマイホームを取得しなくても損失の損益通算と繰越が認められています。

なお、この特例は平成19年度の税制改正で3年間延長されることが決定されました。

買換え特例を受けるための要件はどのようなものですか?

売却するマイホームの要件
・売却する年の1月1日現在で所有期間が5年超で国内にあるもの
・対象になるのは敷地面積が500uに相当する損失まで

買換えするマイホームの要件
・10年以上の住宅ローンがあること
・居住用部分の床面積が50u以上あること

その他の要件
・親族等への売却でないこと
※この場合の親族というのは、配偶者、直系血族、生計をともにしているものなどをいいます。
・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること

買換え特例を受ける際の注意点はありますか?

買換え特例は、マイホームを売却した前年、前々年に、居住用財産の長期譲渡所得の税率軽減、居住用財産の譲渡所得の3,000万円控除などを受けている場合や、この特例を3年以内に受けている場合などには利用することができませんので注意が必要です。

また、買換え特例を利用すると、売却年を含めて4年間も損失を損益通算できるので、所得がある程度ある人の場合にはかなりの税負担軽減になるわけですが、損失が生じた年の翌年の3月15日までに確定申告をする必要がありますのでこの点についても注意が必要です。


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